2021-04-06 第204回国会 衆議院 総務委員会 第12号
一方で、委員から御指摘のございましたように、津波注意報を踏まえた避難指示等につきましては、市町村ごとの発令基準等の差異もございまして、避難指示(緊急)を行った団体が九団体、注意喚起等を行った団体が六団体と、対応が分かれたと伺っております。
一方で、委員から御指摘のございましたように、津波注意報を踏まえた避難指示等につきましては、市町村ごとの発令基準等の差異もございまして、避難指示(緊急)を行った団体が九団体、注意喚起等を行った団体が六団体と、対応が分かれたと伺っております。
このために、内閣府では、市町村が避難勧告等の発令基準等を検討するに当たって参考とする避難勧告等に関するガイドライン、これを策定、周知するとともに、災害の教訓を踏まえて改定を行ってきているところでございます。
避難勧告等についてでございますが、市町村は、洪水や土砂災害、高潮等の自然災害に対し、災害発生のおそれがある場合等に住民等が安全に避難できるように、避難に要する時間も考慮して避難勧告等の発令基準等を設定しているところでございます。 具体的には、洪水に関しては、河川管理者から提供される水位情報のほか、気象庁から提供されます雨量情報などの気象情報をもとに設定をしております。
これは避難勧告の発令基準等でも同様で、最新の調査によっても、水害に関して具体的な発令基準を策定済みの市区町村の割合は五九・五%、土砂災害においては五五・五%にとどまっています。これらも、策定できない理由としては、その策定方法が分からないからという理由が約二割を占めているような状況にあります。